遺言の重要性

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実は遺言はほとんどの方に必要です

 遺言書は、資産がたくさんある方だけが作成するべきものではありません。

 例えば、お子さまがおられないご夫婦の場合、配偶者がすべて相続できるだろう、と思われる方がよくおられます。

 しかし、親が存命の場合には、配偶者だけではなく親も相続人になりますし、親が既に亡くなっている場合も、ごきょうだいがおられると、配偶者と共にきょうだいも相続人になります。

 親と配偶者が相続人になる場合は、配偶者の権利は 2/3 で、残りの 1/3 は親の相続持分となります(相続の時点で存命の親に人数で按分することになります。実親と養親がいる場合、その全員が対象となります。)。

 また、親が全員亡くなっている場合は、相続の権利はきょうだいに移って、配偶者の権利は 3/4 となり、きょうだいが 1/4 を相続するのです。

 親やきょうだいが元気でおられて、かつ良好なコミュニケーションがとれていれば、相続に関するお話もしやすいでしょうが、コミュニケーションがとりにくくなっている場合やきょうだいが亡くなり、甥や姪が相続人になっているときは、簡単に話が進まないケースも珍しくありません。

 それから、「お子さま」というのは、現在のご夫婦の間のお子さまだけではなく、例えば旦那さんに前の奥様との間に子供がいた場合も、この「お子さま」に該当しますので、その方とお話し合いをする必要が出てくるのです。

 遺言書を作成しないまま老後の資産計画を立ててしまうと、相続発生時に慌てることになってしまいます。

 遺された方に安心してそのあとの人生を送っていただくためにも、大阪玉造司法書士事務所では、専門家を交えた遺言書の作成をおすすめしております。

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