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公正証書遺言
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言書と、公正証書遺言書の 2 種類があります。
司法書士など法律の専門家や公証人を交えずに作成する自筆証書遺言書は、偽造される恐れがあったり、保管が適切ではなく見つけられなかったり、検認の手続きが必要であったりと、遺言をスムーズに執行できないことがあるのです。
一方の公正証書遺言書であれば、公証役場で保管されており、家庭裁判所の検認も不要であること、内容が無効と判断される可能性がほとんどなく、すぐに執行できます。
せっかく遺言書を作成していただくのであれば、相続発生時に相続人の方々がスムーズに手続きできるよう、またご本人の考えを明確に反映できるよう、司法書士など法律の専門家を交えた公正証書遺言書の作成をおすすめいたします。
なお、平成以降に作成された公正証書遺言書の場合、全国どこの公証役場でもその検索が可能です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度のサポート
法務局の自筆証書遺言書保管制度もサポートさせていただきます。
この制度は、自筆証書遺言書で作成された遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管する制度で長期間適正に保管し、遺言書の改ざんや紛失を防ぎます。また、公正証書遺言書と同様、家庭裁判所による検認も不要です。そして、通知によって遺言書の存在を相続人等に知らせてくれます。
遺言書の保管の申請手数料、遺言書情報証明書の交付請求の手数料も安価で利用しやすい制度です。
しかし、法務局(遺言書保管所)では遺言書の内容についての審査はしてくれません。また、遺言者本人が保管してもらう法務局に必ず出向く必要があります。
遺言書の内容等については、ぜひ大阪玉造司法書士事務所にご相談ください。