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相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、令和6年4月1日から3年という猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
(以上、法務省ホームページより)
これまで任意であった相続登記が義務化されたため、「相続が発生した人」だけでなく、今まで遠方の不動産を相続したけれど、「不要な財産」として相続登記を行っていない人も多いのではないでしょうか。
多くの方が相続手続きについて共通の悩みを抱えています。
「何から手をつけていいのかわからない」
「書類の集め方がわからない」など
相続財産に不動産がある場合は、ぜひ大阪玉造司法書士事務所にご相談ください。必ずお力になれると思います。